消費者委員会新開発食品調査部会における 特定保健用食品の審議手続きに関する確認事項

特定保健用食品の審査に係る消費者委員会新開発食品調査部会及び新開発食品評価 第一調査会における審議又は報告の取り扱いについては、以下のとおりとする。 ※「諮問」は「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令」第四条に基づく内閣総理大臣から消費者委員会委員長への諮問をいう。原則としてすべての特定保健用食品の申請案件について諮問を受けることとするが、「(4) 規格基準型」及び「(5) 再許可」に係る案件については、消費者委員会における安全性及び効果の審査を経ているものとして取り扱うこととし、諮問を省略してよいものとする。